第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
読んでわからない憲法は変えるべきだと、加藤尚武は『
戦争倫理学』において言う。たぶんその通りだと思う。自衛権を巡るあいまいさは解消したほうがよいのかもしれない。方でそのあいまいさが為政者を縛ってきたのだと思う。為政者を法的に拘束しない憲法は意味がない。改正で縛りが無くなるならやめたほうがよい、というわけで私はどちらかといえば”護憲派”となるのである。現行法でも自衛権は行使できるのだから。
第九条は章題にもある通り戦争の放棄について、あるいは国家の戦争権限について規定している。”国際紛争を解決する手段”としての、戦争と武力による威嚇・行使を、永久に放棄している。
第九条で重要なのは第二項ではなく、第一項であると私は思う。自衛隊の存在が第二項を空転させているように見えるが、実際に空転しているの第一項である。「前項の目的を達するため」と書いてあるように第一項なしに第二項は成立しない。その第一項は”国家の戦争権限”の放棄を規定しているのである。だから、”改憲派”が第一項はそのままにしておいて、
第二項を改正しようとするのは問題の解決にはなっていないのである。自衛隊が国家の戦争権限を行使する組織であるとすれば、完全に空転することになる。運用の不透明さは変わらず、なぜ改正する必要があるのか、という政治的意義を意義を失わせる。仮に自衛権行使の文言を入れたとしても、第一項と矛盾しないようにすることができるだろうか。また自衛権の定義なり、範囲なりはどうするつもりなのかよくわからない。それは自衛権ではないと指摘することは法的に可能だろうか。最終的に判断するのは誰なのか。たぶん、一度戦争が始まってしまうと戦争中は異議を唱えることが難しいことを考えると、事後に何らかの措置が必要になるはずである。シビリアンコントロールを担保するために文民、軍人ともに重い罰則は必要である。
自衛権行使は国際紛争ではないというのが政府の見解である。それでもこの第一項の文章はかなりあいまいであることを考えると、自衛権を行使するには第一項に”自衛権を含まない”とか”自衛権行使を妨げない”と入れるか、”放棄する”ではなく”慎む”というように表現を変えるべきである。自衛権行使の要件について、政府は
自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
1.わが国に対する急迫不正の侵害があること
2.場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
3.最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
としており、改正するならこれも憲法に入れるべきである。実際この三要件をきちんと満たすことができるかどうかはわからない。あるいは為政者がこの三要件を満たそうとするのかもわからない。憲法改正でこの三要件が入らなければ、恣意的な運用を阻止できない可能性もある。
自衛隊の法的存立はかなり危うい。私は自衛隊を認めているけれど、憲法上はかなり微妙であることは否定しない。たぶん素直に読めば違憲である。しかし、自衛権の存在は否定できないし、自衛権の行使のために何らかの組織は必要である。ただし専守防衛で十分である。結局妥協の産物として第九条と自衛隊は存在し続けた。あいまいなままである方が権力を規制するに役立つように思う。
憲法には軍隊を持ち、侵略のためには使わないと明記すればよい、という人もいる。では誰がそれを侵略と認定するのか。昔は戦争と言わず事変と言った。これからは侵略と言わず介入と言うのではないか。侵略と介入を区別する何らかの明確な基準が必要になる。介入の場合には国連安保理決議が担保になるだろうが、憲法に国連の文言を入れることはなじまないように思う。権威ある国際組織による決議とでもすべきか。単に侵略しない、あるいは侵略国家にならないという文言だけでは不十分である。恣意的な運用を避けるための仕組みが必要なのである。何らかの刑事罰も必要になると思う。結局為政者の判断をどこまで信用してよいかにかかっている
いちばん簡潔な改正はこういうものだろう。
*第九条は廃止する。
*国会は軍の創設し維持する権限、軍にかかわる規則を定める権限を有する。
*国会は戦争を宣言する権限を有する。
*内閣総理大臣は軍の最高司令官である。
*天皇は国事行為として国会の決議に基づき宣戦布告する。
何の制約もないように見えるかもしれない。しかし、日本国はサンフランシスコ平和条約と国際連合憲章の制約を受けている。さらには国際人道法も加えられるだろう。もし政治家がまとも(な判断ができる)ならば、このような制約でも十分である。
民間軍事請負会社(PMF)の存在は憲法秩序のなかで規範化できるだろうか。
国家がPMFに依頼することを憲法上制約すべきかどうか。あるいは民間が依頼することについて。たとえば北朝鮮に拉致された人たちを救出するために、民間団体がPMFに依頼した場合はどうか。とりあえずは刑法第九十三条(私戦予備及び陰謀)に触れるかどうかが問題になりそうである。ただし予備や陰謀を規定しているだけなので、実行についてはどうだろう。
第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。
ただし、自首した者は、その刑を免除する。
憲法論議においてPMFについて論じられているかは寡聞にして知らない。PMFが国家の自衛権行使を代行できるのか。あるいはPMFを利用すれば憲法九条に抵触せずにすむのか。憲法の話から外れるが、これからは人々はPMFの存在あるいは活動に敏感になるべきだろう。日本においては最近日本通運が輸送を請け負っているようである。商社はPMF部門を持つだろうか。
イラクでまた日本人が拘束されたそうだ。今回は以前のものとは少し事情が異なるかもしれない。拘束された日本人はHart Securityというイギリスのロンドンに本拠地を持つ民営軍事請負会社(PMF)に所属しているという。つまり完全な民間人とも言えず、さりとて軍人とも言えない、法的にあいまいな地位にあるといえる。
日本人がフランスの外人部隊に所属しているという話はよく聞くし、ビルマのカレン族の革命軍に参加している人もいる。そういうことを考えれば、最近勃興しているPMFに参画している人がいてもおかしくない。自衛隊出身者であるが防衛庁が把握していないというのが本当かどうかわからないが、今後なんらかの法的措置が必要かもしれない。憲法で規定するのは無理かもしれないが、国際条約を早く作って、国内法で規定すべきだろう。


しかしながら、1項が曖昧であるというご意見には賛同できません。
曖昧に見えるのは、戦争の定義と放棄の定義がしっかりできていないからと思います。
9条は戦争を発動する権利を放棄しています。この放棄の意味は義務を放棄するの放棄ではなく、王位継承権または相続権を放棄すると同じ意味の放棄です。
防衛の義務を放棄しているのではありません。戦争は防衛とは異なるものです。戦争は「攻撃は最大の防御である」という命題に従って実行されます。
真珠湾攻撃の理由は
7ヶ月後に石油備蓄が消滅し
全艦隊が碇泊港で錆付くまでの制限時間だった
満州攻撃の理由は
東洋と西洋の最終戦争を予見し
その戦争が各国民総動員の凄惨なものになることを歴史の必然性として予感し、科学技術の発達がもたらす恐怖の決戦戦争の中で、自国が生き延びるための必要最低限の資源確保だった。
これらの攻撃の立案者にとっては
生き延びるために必要な最低限の攻撃であった
のだとしても、憲法9条はこのような攻撃を国権の発動として放棄するということになります。
2項は重要ではありませんが、交戦権を認めないというのは、好戦的な権利を認められないということであり、攻撃をしないということと同じ意味です。
従って、9条は防衛や自衛権について何の規定もしていなくて、防衛や自衛隊とは何の関連性もないものです。
正当防衛や自衛権がないというのは、生きている限り想定できません。
自衛権や自衛隊の存在の明記が必要であれば、別条を作って規定すべきと思います。
その意味で、戦争の定義と防衛の定義が必要と思います。「防御は最小の攻撃である」という命題が防衛の定義として成立するかどうかです。
国家にも個人と同様、正当防衛があるというのは一部分その通りと思うが、過剰防衛の場合、個人は(国家によって)裁かれるが、国家の場合は微妙な状況である。果たして同一視してよいものか。それが違法であると判定するのは誰か。国際法廷にゆだねるか、国民主権の観点から国内で処理すべきか。これもあいまいなままである。国家が自身を免責するという方法が将来においても通ずるかどうか。
もし自衛権を規定するならば、別条を設けるより、九条第一項の例外としてその内部に規定するのが意味上よろしかろうと思う。
あら。
これで無視できますよ〜。
いってらさいませ
つか値段よすぎ
お値段五分の1とかいってらさー
脱力、妄想で戦争が勃発するかしら。戦争も人工無能で実現可能なソリューションかもよ。
正当防衛であっても、不幸にも過剰防衛になってしまったとしても、それはあくまで防衛であり、戦争ではなく、9条で規定された権利としての戦争とは思えません。
戦争の定義としては、人類が長い年月使用して来た命題「攻撃は最大の防御である。」に従うものであり、防衛の定義は「防御は最小の攻撃である。」に従うものと思われます。
ブッシュ政権が実行した「予防的先制攻撃」ドクトリンについては、戦争戦略としては認められるとしても倫理的側面からの研究が必要であり、防衛戦略としては正当性を認めにくいものと思われます。それには事前防衛としての予防が実証できるかどうかになります。
いずれにしても、権利としての戦争と義務としての防衛は異なるものであり、同じ放棄するという動詞で記述すべきではないと思います。
その意味で、防衛については9条と別条にすべきと思います。
少し混乱しているので、とりあえず。撤回する可能性もあります。
過剰防衛、あるいは防衛の違法可能性の話は、『防御は最小の攻撃である』という場合において、”最小の攻撃”を超えた場合、それは”防衛”か”戦争”か?、それは”最大の防御”に近づいてはいないか?あるいはなっていないか?、それを判定するのは誰か?、という意味です。仮に区別したとしても、”防衛”が自身を乗り越えて”戦争”に達するのではないか、という疑問があるからです。本当に”防衛”のままでいられるのか、と。
”権利としての戦争”と”義務としての防衛”については考えてみます。意味上は区別できても実際上は区別できないのではないか、為政者はうそをつくのではないか、というのがとりあえずの予想です。
ブッシュ政権の例で行くと、あれが最小の攻撃か?という疑問があるのです。日本の為政者が真似しないか、と。
どうもかなり勘違いしていたようである。
戦争と防衛(自衛)の区別(あるいは理解?定義?)の仕方がまったく違うようだ。
私は防衛(自衛)を戦争の例外(状態)としているので、もし改正するならば、自衛権を第一項の例外として同じ条項の中に含めるべきだとした。
推測だが、玉川さんは戦争と防衛をまったく異なる源泉から引き出しているので、別の条項とすべし、としているのでなかろうか。
私は、警察の執行力(強制力)は法に基づいているがゆえに暴力一般から例外的に区別されて正当、法に基づいていなければただの暴力で不当、というふうに理解している。同じものを、合法性が担保されているかどうかで区別している。正当防衛も同様である。この区別は異なる源泉から引き出しているのではなく、同じものをある条件、あるいは基準で区別している。これと同じように戦争と防衛(自衛)を区別している。区別の基準は自衛権行使の3要件である。この要件を満たしている限りにおいてのみ、それは戦争から例外的に区別される、と考えている。
まだまだ勉強不足のようである。戦争と暴力についてさらに勉強が必要のようである。
太平洋戦争のとき、アメリカのハルゼー海軍大将は、"Kill the Jap, kill the Jap, kill the more Jap"というスローガンを唱えていたと聞いています。そのころ、日本では、女学生まで、勤労動員されていました。そして、「いざ来い、ニミッツ、マッカーサー」というスローガンでした。ハルゼーのスローガンは真珠湾攻撃の報復だとは思いますが、不幸にも石原莞爾中佐の最終戦争の予見のように各国民総動員の戦争となりました。
ブッシュ政権の予防的先制攻撃は防衛とは認めにくいものです。最小の攻撃が最小かどうかは申し訳ない言い方になりますが、相対的なものです。米軍の日本への攻撃は最大のものでした。朝鮮戦争のとき、原爆を使用することを求めたマッカーサーはトルーマン大統領に解任されました。それは最大の攻撃ではないことを意味します。
イラクでの戦争は最小ということはできませんので、防衛ではなく戦争ということになります。
為政者はうそをつくのではないかというお言葉の意味がわかりません。主権者は日本の人々であり、日本の人々は権利としての戦争を放棄しているのが9条です。その為政者を選択しているのは日本の人々です。
おっしゃるように、私は戦争と防衛をまったく異なる源泉から引き出しています。鎖国していた日本は防衛に徹していたのでしょう。極東軍事裁判のとき、石原莞爾大佐が戦犯にならなかった理由はペリーを呼べと言われても困るということだったという説もあります。
戦後石原莞爾さんは4年ほどして病気でなくなりましたが、その間平和を説いたそうです。
9条は日本が満州攻撃や真珠湾攻撃のような全面戦争になるような攻撃をしないことを規定しています。
フランスの英雄ドゴールが大統領だったとき、日本の首相の池田勇人が訪問して、トランジスタラジオの説明をした後の記者会見で、一国の首相と会見したとは思えない。トランジスタラジオの商人と会ったようだと語ったそうです。あなた方は120年前、大砲を載せた軍艦で我国を訪問して通商を求めた。今私たちはこのトランジスタラジオで通商を求めているのですと誰も言わなくて、残念に思いました。そのときの新聞の論調は日本を卑下したもので、池田首相の対応を非難し、ドゴールの尊大さを非難するものはありませんでした。
戦争は有史以来人類の歴史とともにありましたが、国際間の紛争を解決する手段として、日本の鎖国政策ではじめて防衛という概念が現れたと思います。自由な通商のない鎖国では発達が阻害され、国内的には圧政のため人々は苦しんだと思います。
憲法9条をいくら読んでも防衛についての言及を見つけられません。防衛は戦争の例外事項とも思えず、むしろ戦争が防衛の例外事項のようにも思えます。防衛は憲法に書いてないが当然行う。その例外事項としての戦争は放棄するということになります。
お手! が送信したけど
これも全文
ていうか、かなり勢いよく入った・・・_| ̄|○
これかな?
そのようじゃな
これ、どう?登録する?
( ゜Д゜)⊃そういう問題かYO
どうしよう
これにスーツにしようかな
で、これどうすんだ<ダイアログ
15号も同じような事態に陥ってる件